大判例

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札幌地方裁判所浦河支部 昭和56年(ヨ)1号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

債権者は、昭和五五年一二月一日、申請書添付のイロロ'イ'イで囲まれる部分を、第三者に対する交換契約の対象にしているところ、債務者が早急に鉄骨製広告柱及び車庫を撤去しない限りは、右交換契約を履行することができないことを、保全の必要性として主張し、右に沿う事実は一応認められる。

しかしながら、右交換契約を締結した昭和五五年一二月において、既に、債権者、債務者間において、境界線に関する紛争が生じていたのであるから、債権者としては、右紛争を解決して後、始めて、契約を締結すべきであるといえるのであつて、右第三者との交換契約の義務履行の必要性が、直ちに、本件仮処分の必要性を構成するものとは到底いえない。

従つて、本件申請は、保全の必要性をも欠くものというべきである。

(飯村敏明)

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